ツバメは 鳥獣保護法の保護対象

全宅管理(記事)

マンション管理で まなべっち社長 ツバメのフン被害で クレーム対応

私 知りませんでしたが、ツバメは 鳥獣保護法の保護対象みたいで 市町村の

許可なく 撤去 駆除が禁止されているそうです。

よく ツバメが巣を作る家は 栄えるといいますが 意外と 秋田町歓楽街エリアは

昔から ツバメが 巣をつくっている店舗 それも シャッターをしめて

ツバメのために 横の窓をあけているビルが 1軒のみ。

なんでだろう と 思っていましたら ツバメの天敵は カラスだそうです。

巣のヒナを 食べるので カラスが活動するところは いないみたい。

私 不動産の歓楽街エリアで ツバメの巣のクレーム1度もないのは

街のゴミをあさるカラスのせいみたい。

いろいろと カラスの存在のメリット デメリットを まなべっち社長の

クレーム対応をみて 気づかされました カラスとツバメ でした。

 



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